視覚障害者誘導用ブロック(いわゆる点字ブロック)資料メモ

視覚障害者誘導用ブロック(いわゆる点字ブロック)の設置の仕方には最近になるまで「国の基準」というものがほとんどなかったみたい。自治体任せだったのかな?以下、国土交通省まわりでウェブでざっと辿れるもの:

  1. 株式会社 北海道ロードサービス, 視覚障害者誘導用標示ー設置ガイドライン, 編集日時不明, ここにあったキーワードから辿り始めた。

  2. 交通エコロジー・モビリティ財団, バリアフリー推進事業, 編集日時不明
    バリアフリー整備ガイドライン」「公共交通ターミナルのやさしさ評価」等へのポータルとしてスクラップ

  3. 財団法人 国土技術研究センター, 改訂版「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」の発行について, 編集日時不明;書籍へのリンク。
    道路の移動等円滑化整備ガイドライン(道路のバリアフリー整備ガイドライン)―道路のユニバーサルデザインを目指して

    道路の移動等円滑化整備ガイドライン(道路のバリアフリー整備ガイドライン)―道路のユニバーサルデザインを目指して

  4. 福島県, ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針, 編集日時不明(平成19年4月1日以降のようだ)

  5. 国土交通省, 国土交通省のバリアフリー・ユニバーサルデザイン施策, (C)2007, 編集日時不明;バリアフリー新法関連の新しい施策ポータルとしてスクラップ

  6. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律バリアフリー新法), 平成十八年六月二十一日法律第九十一号

  7. 国土交通省, バリアフリー整備ガイドライン(旅客施設編・車両等編)の策定について, 平成19年7月26日

  8. 国土交通省, 公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドラインバリアフリー整備ガイドライン(旅客施設編)), 平成19年7月, PDF http://www.mlit.go.jp/barrierfree/public-transport-bf/guideline/guidelinesisetu.pdf
    駅などのバリアフリー化のガイドライン点字ブロックの敷設の仕方が掲載されている。

  9. 国土交通省, 「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」の策定について, 平成20年1月21日

  10. 国土交通省, 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令, 平成十八年十二月十九日国土交通省令第百十六号
    視覚障害者誘導用ブロック

    第三十四条  歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所、路面電車停留場の乗降場及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

    2  視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。

    3  視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

  11. 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令, 平成十八年十二月十五日国土交通省令第百十一号
    (定義)

    第一条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

    一  視覚障害者誘導用ブロック 線状ブロック及び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。

    二  線状ブロック 床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。

    三  点状ブロック 床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。

    (途中略)

    視覚障害者誘導用ブロック等)

    第九条  通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けなければならない。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する二以上の設備がある場合であって、当該二以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該二以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。

    2  前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等と第四条第七項第十号の基準に適合する乗降ロビーに設ける操作盤、第十二条第二項の規定により設けられる設備(音によるものを除く。)、便所の出入口及び第十六条の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

    3  階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロックを敷設しなければならない。

  12. 通商産業省工業技術院標準部 通商産業省製品評価技術センター, 「視覚障害者誘導用ブロックの標準化に関する標準基盤研究」の成果について, 平成10年12月22日

  13. 廃止:高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律ハートビル法), 平成六年六月二十九日法律第四十四号, 平成18年(2006年)12月20 日に廃止(参照

  14. 廃止:高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法), 平成十二年五月十七日法律第六十八号

  15. 廃止:高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令, 平成十二年十月四日政令第四百四十三号

  16. 廃止:高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行規則, 平成十二年十一月一日運輸省建設省令第九号

  17. 国土交通省, 建築物におけるバリアフリーについて, (C)2003-2006, 編集日時不明;ハートビル法時代のポータル(?)

  18. 厚生労働省, 平成18年身体障害児・者実態調査結果, 平成20年3月24日, 報道発表資料 統計調査結果

  19. 国際交通安全学会, 『視覚障害者誘導ブロック(点字ブロック)の適正な設置のためのガイドブック』(PDF資料, 1,346KB), 2008年4月 (点字ブロックさま、ありがとうございます。)