とある大学の就業規則

たまたま見ていたのだが変だと感じたこと。

第20条 職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、職員としての身分を失う。
一 自己の都合により退職を願い出て承認されたとき、又は退職を願い出る文書を提出して14日を経過したとき。
(二〜五 省略)
その次にこうある
第21条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職を予定する日の30日前までに、文書をもって願い出なければならない。
自己の都合で退職する人はその旨を退職希望日の30日前までに文書で出さなくてはいけないようだ。30日を切ってはいけない。で、その文書を出すと14日で退職になる。ということは、希望日の16日前に退職が来るということなのかなあ?ボクのアタマの中ではコンシステンシーがとれないなあ。この20条の一の「又は」の前後は、どういう状況を想定して書かれているのだろうか?